特定技能登録支援機関 特定技能についてのJRVの体制 登録支援機関登録(更新)通知書 登録番号 19登-000830 登録年月日 2019年6月28日 登録支援機関とは(法務省HP参照) 登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行う個人又は団体です。登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。登録の期間は5年間であり,更新が必要です。登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要があります。 ページの先頭へ戻る 受入企業の方へ 費用一覧 特定技能1号登録支援機関の費用は以下になります。金額につきましてはお問い合わせください。 事前ガイダンス費支援計画作成サポート費在留資格認定証明書申請費健康診断(日本国内)入国・配属送迎費(概算)転入届・銀行口座開設入国渡航費在留資格更新申請(毎年必要)帰国送迎(概算)帰国渡航費登録支援機関支援委託料 リーフレット(受入れ機関向け):法務省HP参照 参照:新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組